甲は、WEBサイト制作及び更新・管理業務(以下、「本件管理業務」という)を乙に委託し、乙はこれを受託した。
本契約における用語の定義は、次の各号に定めるところによる。
① 本件業務とは、別紙「発注書兼契約内容確認書」に記載された業務をいう。
② 原始資料とは、本件業務の遂行の過程で、甲が乙に提供する資料をいう。
③ 成果物とは、乙が甲に本契約に基づき納入する全てのものをいう。
④ 検収とは、甲において成果物が納入された時、成果物が仕様書または設計書通りの仕様になっているかを、検査確認することをいう。
甲と乙は、いかなる場合においても、それぞれ独立した人格であり、経済上の責任及び法律上の責任全てを、それぞれが単独で負うものとする。
1.乙は甲に対し、甲が指定する期限までに、成果物を甲が指定する場所に納品するものとする。但し次の各号の一に該当する場合であって、乙が指定する期限までに成果物を納品できない可能性が生じた場合、乙は甲に対し納入期限の変更を求めることができる。
① 甲の責任により本件業務の遂行に支障が生じた時であって、その支障の原因が乙に起因するものではないとき(天災地変等を含む)
② 甲により、本件業務の内容が変更されたとき
③ 甲が乙に提供する原始資料の遅延及び過誤が原因で、業務遂行に支障が生じたとき
2.甲は、前項により乙が納入期限の変更を求めた場合には、誠意をもってこれに対処するものとし、前項各号のいずれかの原因が解消されない期間を最高限度とする納入期限延長を求めるものとする。
1.甲は、本件業務の委託料として、発注書兼契約内容確認書に記載された制作料及び消費税相当額を、発注書兼契約内容確認書に記載された支払方法、支払い条件のとおり支払わなければならない。
2.前項委託料の半金を着手金と定め、乙においてこの着手金の受領の確認をもって、本件業務の着手の時期とする。
前条に基づく委託料について、次の各号の一に該当する場合、乙は甲に対し再度見積書を提出することにより委託料の変更を求めることができる。
① 甲に起因する原因により、乙が本件業務の作業内容または仕様を変更するとき
② 甲に起因する原因により、乙が成果物の納入期限を変更するとき
③ 甲が乙に提供する原始資料の遅延及び過誤が原因で、乙による開発に係る経費が増加したとき
④ 乙がWEBサイト作成の各段階で、甲にWEBサイトの仕様の確認をしたうえで、次の段階に進んだ後、甲の都合により仕様、写真、文章等の変更をしたとき
キャンセルはコンサルティングスタッフとの
① ホームページ構成、内容の打ち合わせ(但し、この打ち合わせ時間は、1日2時間以内の3日間を無料とするが、これを超えると別途打ち合わせ費用が発生する)までとし、それ以後の
② ドメイン取得
③ サーバー取得
④ システム購入
⑤ デザイン作成(ロゴ制作・トレースも含む)
⑥ 写真撮影・加工
⑦ キャッチフレーズ作成
⑧ WEBサイト内に関する文書図画の作成
⑨ プログラム作成(コーディング)
の段階でのキャンセルは、乙規定のその作業内容に準じた作業料金が発生するものとする。
発注書兼契約内容確認書に記載された作業内容であれば、追加料金は発生しない。但し、次の各号の一に該当する場合、乙は甲に対し事前に、追加料金の内容と金額を告知し、作業と支払条件について甲の同意を得てから、作業に当たらなければならない。
① 作成途中でのページの増加
② 作成途中でのシステム追加
③ 作成途中での写真撮影追加
④ レイアウト、内容、文章等を甲が確認した後の何らかの変更
【ご注意】
甲が如何なる段階においても、確認し同意をされた後の変更は、例えそれが一部分の変更であったとしても、その修正によりデザイン崩れ、プログラム内部での大幅な修正につながる場合がある。従って、多額の追加料金が発生する場合があるので、確認にあたっては慎重に行われたい。
甲が乙に本件業務の委託をしている間は、甲は乙に対し、原始資料を無償で開示または提供するものとし、さらに甲は乙の求めに応じて、乙が本件業務を遂行するのに必要な情報について、甲が第3者に対し秘密保持義務を負っている情報を除いて、速やかに提供しなければならない。
1.乙は甲により開示された原始資料その他の情報については、これを善良なる管理者の注意義務を持って、保管・管理をしなければならない。
2.前項で保管・管理する資料等は本件業務のために使用するほか、目的外に使用してはならない。
乙は、甲から開示され、もしくは提供された原始資料、その他の資料、情報のうちから甲の請求により、乙の本件業務の必要性がなくなったものから速やかに甲に返還されるものとする。
甲及び乙は、本契約に関して知り得た相手方または顧客の技術上、販売上その他の業務上の情報を、本契約期間はもとより本契約終了後と雖も第3者に開示してはならない。但し、その情報が次の各号の一に該当する場合はこの限りではない。
① 開示または提供する当事者が秘密保持義務を負うことなく開示時点で既に保有している情報
② 開示または提供する当事者が秘密保持義務を負っていない第3者から合法的に入手した情報
③ 開示または提供する当事者が独自に開発した情報
④ 開示または提供する当事者が本契約の秘密保持義務に違反することなく入手した情報
⑤ 開示または提供する当事者の責に帰することなく公知となった情報
⑥ 開示または提供する当事者から秘密保持義務を負うことなく開示されまたは提供された情報
乙により甲に対し成果物が納品された時点、もしくは甲により残代金が支払われた時点のうちいずれか早い時点において成果物に対する所有権は乙から甲に移転する。但しこの場合、甲による検収を受けてその検査に合格するまでの間の成果物に対する危険負担は、甲の責に直接帰属すべきものを除いて、乙の負担とする。
1.甲は成果物について、乙からの納品の翌日から7日以内(以下「検収期間」という)に内容を確認するものとし、その検収結果が合格であると乙に通知された時に納品が完了する。
2.甲において検収期間内に、乙に対し検収結果を発しないときは、検収期間の満了をもって、甲による成果物の内容が承認されたものと見做す。
乙は甲が指定する仕様書通りの特徴を有するWEBサイトが製作されていること、また乙が甲に納品する成果物には、不良品や瑕疵がないことを甲に保証し、この保証は成果物の納品の日から1年間有効とする。
1.本契約に基づく成果物に関する著作権は、甲から提供された原始資料を除き、全て乙に帰属するものとする。
2.本契約に基づく成果物に対する所有権は甲に帰属する。但し、乙が従来より有していたものに関する権利は、乙に保留されるものとする。
3.乙は、甲が成果物をネット上に公開またはコンテンツ更新の目的で改変することを許諾する。
4.成果物の利用範囲は、ネットに公開されたWEBサイトの範囲内とし、甲がその範囲を越えて成果物を使用する場合は乙の許諾を必要とする。
甲及び乙は、本契約の内容を変更する場合において、如何なる状況においても、甲乙双方の記名捺印された書面によってのみ変更することができる。
本契約において、甲が保守サービスを選択した時のこの契約の有効期間は、本契約締結の日、もしくは成果物を乙から甲に引渡した日から 平成 年 月 日までとする。但し、期間満了の1か月前までに、甲乙の何れも書面による解約の通知が発せられないときは、本契約の期間はさらに1年間自動的に更新されるものとし、以後も同様とする。
甲または乙において、次の各号の一に該当する事態が発生した時は、甲または乙は事前の催告を要せず直ちに本契約を解除することができる。
① 本契約の規定に違反し、信頼関係が破たんしたとき
② 手形または小切手が不渡り処分となったとき
③ 差押、仮差押、仮処分、破産、民事再生等の申立を行い、もしくは申立てを受けたとき
甲は本契約に基づく権利については、その如何なる権利も第3者に譲渡してはならない。
甲及び乙は、本契約の内容に関し疑義が生じたとき、もしくは本契約に定めのない事項が発生したときは、互いに信義誠実の原則に従い、協議して解決を図らなければならない。
前条によってもなお解決しない事態に至ったときは、甲と乙は和歌山地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所と定める。
以下余白