景観保護デザインの提案

あなたの看板は、まちの一部となる

看板などの屋外広告物は、まちの景色のひとつになります。
景観を活かし、まちの美しさを引き立てるような看板を。


屋外広告新設までの主な流れ

自店舗看板や、所有する敷地内であっても申請が必要な場合ことがあります。
今すぐ確認しますか?


ロードサインのご契約期間について

ご契約期間は年単位で、ご自由に選んでいただけます。




ご契約単位
1年契約・3年契約・5年契約
各ご契約共、ご解約は満期日の2ヶ月前までにお申し出下さい。
お申し出の無い場合は自動更新となります


和歌山市地域自治会及びPTAの皆様へ

許可不要で表示・設置可能な広告物

自治体や、PTA活動において広告物(以下、看板)が必要な事が多くあります。
避難場所の案内や、避難経路の表示、飛び出し注意や、お知らせなどの看板。

自治体・PTAが表示する場合、許可不要で表示・設置可能です。
ただし、適合基準が定められています。

市内一円PC片手に、設置場所・サイズ・デザイン・制作のご相談に伺います。
お気軽にお問い合わせ下さい。


屋外広告物に関する法令について

屋外広告物に関する法令について

規制の主体

都道府県、政令市及び中核市が、屋外広告物法に基づき 屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる。
また、景観行政団体である市町村及び歴史まちづくり法に基づく 認定市町村も、都道府県と協議の上、屋外広告物条例を定め、必要な規制を行うことができる (屋外広告業の登録に関することを除く)。
 許可等の事務については、委任を受けて市町村が 行っている場合もある。


屋外広告物法の目的

■ 良好な景観の形成又は風致の維持 ■
■ 公衆に対する危害の防止 ■


屋外広告物に関するその他の業務

独立広告物 案内看板 店舗看板 ロードサイン 壁面看板 立て看板 駐車場看板 横断幕
懸垂幕
インク
ジェット
カッティング
シート
デザイン 許可申請 新 設 管 理 撤 去

※屋外広告業を営むには、「屋外広告業登録」が必要です。


ワールドローカル社の看板ポリシー

美観看板 ~Be can~

美簡・・・美しくシンプルなデザインは、
美観・・・美しい景観の一部となる。  
美看・・・美しい看板は、       
美感・・・美しく感じることができる。 
美貫・・・私たちは、美しさを貫きます。

◀ 前の質問に戻る

お気軽にご相談ください。

◀ 前の質問に戻る

このままでは、掲出できません。

場所・サイズなど一緒に見直しましょう。

◀ 前の質問に戻る

許可申請は不要です。

ロードサインの掲出場所をお探しの方はこちらへ(問い合せ)

このあとの流れ

打合せ

ご契約

デザイン・看板等制作

工事着手・完了

納品・掲出開始

簡易診断ですので
まずはご相談ください。

◀ 前の質問に戻る

許可申請の手続きが可能です。

ロードサインの掲出場所をお探しの方はこちらへ(問い合せ)

このあとの流れ

打合せ

ご契約

許可申請書類制作

デザイン・看板等制作

許可申請提出

許可交付待ち

許可の証票交付

工事着手・完了

納品・掲出開始

場所・掲出媒体等ご相談ください。
打合せ予約はこちらから


質問1

禁止広告物ではありませんか?


禁止広告物(条例第 11 条関係)とは

著しく汚染、退色、塗料等のはく離したものや、著しく破損・老朽化したもの、倒壊又は落下のおそれがあるものなど、安全面での危険を及ぼすおそれがあるものは禁止広告物として、表示 又は設置を禁止しています。

(1)著しく汚染し、退色し、又は塗料等のはく離したもの
(2)著しく破損し、又は老朽したもの
(3)倒壊又は落下のおそれかがあるもの
(4)信号機又は道路標識等に類似し、又はこれらの効用を妨げるようなもの
(5)道路交通の安全を阻害するおそれのあるもの

◀ 前の質問に戻る

質問2

表示しようとする物件は禁止物件ではありませんか?


禁止物件(条例第 5 条関係)とは

市内での広告物の表示、又は広告物を掲出する物件の設置に当たり、景観上の影響が特に大き い道路空間内に設置される物件(橋りょう、トンネル、高架構造物、道路標識、ガードレール、 送電塔など)を中心に、広告物の表示及び掲出物件の設置ができない禁止物件を定めています。

(1)橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋
(2)石垣及びよう壁の類
(3)街路樹及び路傍樹
(4)信号機、道路標識、道路情報管理施設、パーキング・チケット発給設備、カーブミラー、歩道さく、ガードレール、こま止めの類及び里程標の類
(5)消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(6)郵便差出箱及び公衆電話所並びに路上変圧器の類
(7)送電塔、送受信塔及び照明塔
(8)煙突及びガスタンクその他タンクの類
(9)銅像、神仏像及び記念碑の類
(10)景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
(11)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する物件

※道路の路面にも、広告物を表示できません。

また、次に掲げる物件にははり紙、はり札、のぼり旗、立看板などの表示・設置はできません。
(1)電柱、街灯柱その他電柱の類
(2)アーチ及びアーケードの支柱
(3)消火栓の標識

◀ 前の質問に戻る

質問3

適用除外基準を満たしていますか?

◀ 前の質問に戻る

質問4

表示する場所はどの地域ですか?

◀ 前の質問に戻る

質問5

地域区分はどれに該当しますか?

◀ 前の質問に戻る

質問6

内容は該当していますか?

◀ 前の質問に戻る

質問5

表示したい広告物はどちらですか?

◀ 前の質問に戻る

質問6

それは電光表示広告物ですか?

◀ 前の質問に戻る

質問7

それは0.5㎡より大きいですか?

◀ 前の質問に戻る

質問7

高さ・大きさなどの基準は満たしていますか?

◀ 前の質問に戻る

質問8

高さ・大きさなどの基準は満たしていますか?