自治体や、PTA活動において広告物(以下、看板)が必要な事が多くあります。
避難場所の案内や、避難経路の表示、飛び出し注意や、お知らせなどの看板。
自治体・PTAが表示する場合、許可不要で表示・設置可能です。
ただし、適合基準が定められています。
市内一円PC片手に、設置場所・サイズ・デザイン・制作のご相談に伺います。
お気軽にお問い合わせ下さい。
※屋外広告業を営むには、「屋外広告業登録」が必要です。
美簡・・・美しくシンプルなデザインは、
美観・・・美しい景観の一部となる。
美看・・・美しい看板は、
美感・・・美しく感じることができる。
美貫・・・私たちは、美しさを貫きます。
許可申請は不要です。
ロードサインの掲出場所をお探しの方はこちらへ(問い合せ)
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ご契約
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デザイン・看板等制作
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工事着手・完了
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納品・掲出開始
簡易診断ですので
まずはご相談ください。
許可申請の手続きが可能です。
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許可申請書類制作
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デザイン・看板等制作
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許可申請提出
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許可交付待ち
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許可の証票交付
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工事着手・完了
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納品・掲出開始
場所・掲出媒体等ご相談ください。
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表示しようとする物件は禁止物件ではありませんか?
市内での広告物の表示、又は広告物を掲出する物件の設置に当たり、景観上の影響が特に大き い道路空間内に設置される物件(橋りょう、トンネル、高架構造物、道路標識、ガードレール、 送電塔など)を中心に、広告物の表示及び掲出物件の設置ができない禁止物件を定めています。
(1)橋りょう、トンネル、高架構造物、分離帯及び地下道の昇降口の上屋
(2)石垣及びよう壁の類
(3)街路樹及び路傍樹
(4)信号機、道路標識、道路情報管理施設、パーキング・チケット発給設備、カーブミラー、歩道さく、ガードレール、こま止めの類及び里程標の類
(5)消火栓、火災報知機及び火の見やぐら
(6)郵便差出箱及び公衆電話所並びに路上変圧器の類
(7)送電塔、送受信塔及び照明塔
(8)煙突及びガスタンクその他タンクの類
(9)銅像、神仏像及び記念碑の類
(10)景観法の規定により指定された景観重要建造物及び景観重要樹木
(11)前各号に掲げるもののほか、市長が特に必要があると認めて指定する物件
※道路の路面にも、広告物を表示できません。
また、次に掲げる物件にははり紙、はり札、のぼり旗、立看板などの表示・設置はできません。
(1)電柱、街灯柱その他電柱の類
(2)アーチ及びアーケードの支柱
(3)消火栓の標識